過去に退去命令が出た外国人について、事実関係を確認する方法を知りたい

◯事案の概要 外国人の妻を日本に呼び寄せたいと考えているが、妻は過去に日本から退去命令が出ている。経緯について詳しいことは本人もわからず、裁判所や検察庁に裁判記録を出してもらうことも難しい状態にある。事実関係をどうにかし… 過去に退去命令が出た外国人について、事実関係を確認する方法を知りたい の続きを読む

本人の同意なしの雇用契約書の改訂にどのように対応すればよいか

◯事案の概要 本人の同意なしの雇用契約書の改訂にどのように対応すればよいか ◯相談内容 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保有する外国人Xの相談です。 Xの現在の月額給与は100万円、雇用契約は1年更新で、これまでこ… 本人の同意なしの雇用契約書の改訂にどのように対応すればよいか の続きを読む

日本に住民票は残っているが実際は住んでいない外国人の役員重任登記について

◯事案の概要 日本で経営している会社の役員について。日本に住民票は残っているが、実際にはそこには住んでおらず他人の所有物件になっている。本人から海外での居住地を聞いて、その住所で役員重任登記をして良いか。 ◯相談内容 非… 日本に住民票は残っているが実際は住んでいない外国人の役員重任登記について の続きを読む

外国人の刑事記録を取るにあたり、婚約者は「正当な理由がある」者といえるか

◯事案の概要 在留資格認定証明書交付申請において上陸拒否期間を確認するために外国人の刑事記録を取りたいが、婚約者の日本人が委任状を提出すれば刑事記録や判決の閲覧は可能か ◯相談内容 A(Bの婚約者の日本人)がBの刑事記録… 外国人の刑事記録を取るにあたり、婚約者は「正当な理由がある」者といえるか の続きを読む

日本民法の最新の条文が載っている公的な証明書を探したい

◯事案の概要 日本民法の最新の条文が載っている公的な証明書を探したいが、どのように探せば良いかわからない ◯相談内容 日本民法(親族法部分)の最新の条文が載っている公的な証明書が必要です。最新の親族法の部分の載っている官… 日本民法の最新の条文が載っている公的な証明書を探したい の続きを読む

在留資格変更許可の再申請において外国からの現金持込の立証ができない

◯事案の概要 入管業務における在留資格変更許可申請(特定活動(難民申請中)から経営・管理)の再申請における外国からの現金持込の立証についての相談 ◯相談内容 当初の申請での不許可理由のうち、未解決である「400万円の出資… 在留資格変更許可の再申請において外国からの現金持込の立証ができない の続きを読む

海外で飲食店を経営し、現地スタッフを日本店舗で研修させたい

◯事案の概要 日本で飲食店を複数店舗近く経営する法人が、海外に現地資本と合弁の法人を設立し日本食レストランを経営予定。来年春オープン予定のため、数ヶ月前から、採用した現地スタッフを日本の店舗で研修させたいが、どのようなス… 海外で飲食店を経営し、現地スタッフを日本店舗で研修させたい の続きを読む

在留資格申請関連の報酬を行政書士に支払うときの会社側の事業経費計上について

◯事案の概要 外国人の在留資格関連申請、帰化についての報酬を会社が行政書士に支払った場合の事業経費計上について ◯相談内容 ①日本に在留する外国人の在留資格関連申請、帰化についての報酬を会社が行政書士に払った場合の事業経… 在留資格申請関連の報酬を行政書士に支払うときの会社側の事業経費計上について の続きを読む

ワーキングホリデーでは就業時間に関する制限はないか

◯事案の概要 ワーキングホリデーでは就業時間に関する制限はないか ◯相談内容 ワーキングホリデーは就業時間に関する制限はないという理解で良かったでしょうか。ワーキングホリデーの外国人を雇用契約を締結するにあたり、外国人と… ワーキングホリデーでは就業時間に関する制限はないか の続きを読む

入管法違反ととられかねない宣伝活動をしているクライアントを説得したい

◯事案の概要

入管法違反ととられかねない宣伝活動をしているクライアントを説得する方法について

◯相談内容

法律的な相談というよりは、どのようにクライアントに納得してもらえるか、説得力のある説明ができるかという相談です。よろしくお願いいたします。

現在、在留期間更新許可申請の審査中である外国料理店(法人A)を経営するX(在留資格「経営・管理」を許可されている)が、自身のレストランのウェブサイトにコック服で料理をふるまう画像を掲載し、肩書を「シェフ」と記載しています。
こちらは顧問先ではなく、在留期間更新申請の依頼を受けており、入管への申請を取り次いでいます。

これに私が気が付いたため、「この表示の仕方が即入管法違反になるわけではないとしても、警察や入管から『この会社は”経営・管理”という在留資格の該当性を正確に理解していないのではないか』と誤解され調査の対象になる可能性がある。そのためリスクヘッジとしてそのような画像や表記は避けた方がいい」とアドバイスを行いました。

これに対して、Aに出資しているY(日本人)から「そんなことでは経営は成り立たない。Xのシェフとして腕がこの店の最大の売りなんだ」という反論を受けました。

XとYに対しては、在留資格を取得する当初から、現在の入管の運用では「経営・管理」という在留資格ではオーナーシェフは認められない、Xの主な業務が調理になるなら資格外活動罪(入管法19条1項)になりうる、ということを切々と説明し理解を得たうえで、申請を取次ぎ在留資格の許可を得ましたので、しっかり理解を得てきたつもりでしたが、ここにきて上記のような反論を受けました。

Xは比較的理解があるのですが、Yの理解を得ることが難しく感情的な反応になります。どのように論理的に説得することができるでしょうか。

これまでの私の対応ですが、第1段階として、まず現在のお店や会社の状況は適法であり、法令遵守のためにスタッフを雇用するなどよく努力されていることをお伝えしています。

その上で、やはり「経営」よりも「法律」が先に来ること、今の状況は極端に言えば「スピード配達が売りです。なぜなら信号を守りませんので。」と言っている宅配業者と同じだ、とお話しました。

そうすると「どのような表現ならいいのか」と問われましたので、顧問の弁護士と話し合い、メールにて以下のような趣旨の回答を行いました。

  • これまでも説明した通り、Xが厨房に立って全く調理ができない、というわけではない
  • しかし、Xの「主たる活動」が調理となった場合は、許可されている「経営・管理」に該当しなくなり、資格外活動を行ったとして入管法違反に問われる可能性がある
  • そのため、ウェブサイト等でも入管法に違反していると誤解されかねない表現を避けることが会社としてのリスクヘッジになる
  • 「主たる活動」の定義づけは非常に難しく明確ではないが、ウェブサイト等で「シェフ」「オーナーシェフ」といった表示がなされているなら、「主たる活動」が調理と誤解される可能性がある
  • そのためそのような表現を避け、その代わりに例えば料理の「(総)監修」(またはその他類似する表現)といった表記を用いることができる可能性はある
  • 上記シェフに関する説明と同じ理由で、本人がコック服を着用した写真についても掲載はやめた方がよいと思われる。コック服を着用した写真を掲載するとしても、 かつての華やかな歴史(キャリア)を示すという趣旨で、 過去の(「経営・管理」取得以前に撮影した)写真 (過去に撮影された写真であることがわかる形で) を掲載することはできるかと思われる

このような回答で一定の理解をいただき、少し落ち着いたのですが、先日取材が入ることになり、再び議論が再燃してしまいました。

Yも頭では入管法の制限の中で上手にプロモーションすることこそが経営だと思うのですが、それを口に出していいものか悩んでいます。上記の私からのメールを念頭に置いたうえで、どこまでリスクを取ってプロモーションするかは経営判断であり、XやYが判断すべきことだとはっきり言ってしまってもいいものでしょうか?

仮に資格外活動違反で摘発された場合の被害は甚大(不起訴になったとしても)ですので、それを避ける、そもそも調査対象となるような材料を公にしなくてもいい、というのが私の気持ちです。

実際の罰則は、資格外の活動を「専ら」「明らか」に行っていると認められる必要があるため(入管法70条1項4号)、入管や警察による長期にわたる裏付け調査が必要になり、実際に摘発・起訴まで至るには大きなハードルがあります。

しかし、在留資格制度の根幹をなす資格該当性を今しっかりとりかしていただくことは、今後XやYが安定継続的に経営を続けていく一助になると思っています。

この思いをどのようにYに納得していただく形で伝えることができるでしょうか?アドバイスをお願いいたします。

◯横須賀の回答

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