日本に住民票は残っているが実際は住んでいない外国人の役員重任登記について

◯事案の概要

日本で経営している会社の役員について。日本に住民票は残っているが、実際にはそこには住んでおらず他人の所有物件になっている。本人から海外での居住地を聞いて、その住所で役員重任登記をして良いか。

◯相談内容

非居住者の方が日本で経営している会社から、役員重任登記(当該非居住者のみが役員)の依頼を受けております。日本に住民票は残っているのですが、実際にはそこには住んでおらず、他人の所有物件に住民票だけ残ってしまっています。

①そこで、外国の居住地を聞いてその住所で登記しようと思いますが、問題ないでしょうか?在留証明書をとってもらい、その住所を登記しようと思ったのですが、在留資格がなく、証明書がとれないそうです。

②今回、登記懈怠によって裁判所から代表者(当該非居住者)の住所あてに過料の通知が来る可能性がかなり高いです。ただ、外国に住んでいるため通知を受け取ることができない可能性もあります。

なので、登記申請の際に別途、日本に住所を有する関係者の住所を記載しておき、そこへ通知してもらうようにお願いしたいと考えておりますが、その対応で問題ないでしょうか。

法務局にも相談したところ、場合によっては、登記申請の代理人に連絡がいくこともあるとのことだったので、関係者の電話番号を記載して、連絡がつかない場合は代理人へ連絡をお願いしますと記載しておこうと思います。

◯菰田弁護士の回答

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