外国人の刑事記録を取るにあたり、婚約者は「正当な理由がある」者といえるか

◯事案の概要

在留資格認定証明書交付申請において上陸拒否期間を確認するために外国人の刑事記録を取りたいが、婚約者の日本人が委任状を提出すれば刑事記録や判決の閲覧は可能か

◯相談内容

A(Bの婚約者の日本人)がBの刑事記録(過去に偽装結婚で有罪判決を受けている。日本在住でAと再婚予定)を取りたいと考えています。目的は在留資格の申請で上陸拒否期間を確認するためです。Bもこのことは承知です。

B→Aに委任状を提出すれば、管轄の検察庁でBの刑事記録、判決の閲覧は可能でしょうか。もしくは、AとBが婚姻後にB→Aに委任状を提出すれば管轄の検察庁で刑事記録、判決の閲覧は可能でしょうか。また、謄写は本人の委任があっても不可でしょうか。

本人が懲役何年を受けたかすら正確に覚えていないようなので、在留資格認定証明書交付申請のため、こちらで刑事記録をとるしかないという状況です。

◯菰田弁護士の回答

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