在留資格申請関連の報酬を行政書士に支払うときの会社側の事業経費計上について

◯事案の概要

外国人の在留資格関連申請、帰化についての報酬を会社が行政書士に支払った場合の事業経費計上について

◯相談内容

①日本に在留する外国人の在留資格関連申請、帰化についての報酬を会社が行政書士に払った場合の事業経費計上についてご相談です。
当方の認識は以下のとおりです。

  1. 経営者や役員の経営管理ビザや従業員本人の就労ビザ申請費用は経費になる(ビザがないと働けない)
  2. 本人の配偶者や子供等のビザ(家族滞在ビザ等)については経費にならない(家族は事業とは通常関係ない)
  3. 帰化申請や永住についても経費にならない(今の経営管理ビザや就労ビザでも就労可能)
  4. 留学生が日本人と結婚→行政書士に依頼して配偶者ビザ申請→許可後会社経営を開始
    →このケースは、配偶者ビザは経営のためのビザなので、かなり難しいとは思いますが、留学ビザのままだと会社経営ができないということから、経費計上の余地は多少あるかと思います。

以上につき、先生の見解をお聞かせください。

②それから、会社経営において、李や張等の中国や韓国の氏名だと経営上やりにくく、田中等の日本名にしたいことが帰化申請の一つの理由になっている場合もあるようです。ですがその場合もやはり事業との関連性は低いと考えられ、経費計上は厳しいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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