在留資格変更許可の再申請において外国からの現金持込の立証ができない

◯事案の概要

入管業務における在留資格変更許可申請(特定活動(難民申請中)から経営・管理)の再申請における外国からの現金持込の立証についての相談

◯相談内容

当初の申請での不許可理由のうち、未解決である「400万円の出資金の海外からの持込の証明」について質問です。

申請者の母が約400万円の現金を用意しました。ところが、A国では銀行間の振込、現金の持ち出し等は厳しく制限されていることから、3人の友人に頼んで来日するときに運んできてもらいました。

A国では当然秘密裏に持ち出したのですが、日本に入国するときにも現金を持ち込んだという申告はしませんでした。

2年前までは、入管の就労部門では現金の持込は申告しなくても持込んだという証明として認めてくれていたので、私もクライアントに入国するときに必ず申告しなさいとは忠告しませんでした。

従いまして、前回の申請で、現金の持込の疎明資料として、持込んでくれた外国人の次の3つの資料を3名分提出しました。

  1. パスポートのコピー(※下記③の入国日の疎明資料)
  2. 在留カード(※身分証明書として)
  3. 証明書(何年何月何日に何処何処で日本円を預かり、何年何月何日に日本に持ち込み、何年何月何日に誰々氏に現金で手渡しました。なお、日本へ入国の際、日本円を所持していたことは申告しておりません。以上のことは事実であり、間違いないことを証明致します。日付、署名)

しかし、(入国時に申告していないので)「400万円の現金の持込の立証なし」と指摘されてしまいました。再申請に当たって、会社設立時の出資金のため、もう一回400万円を持込み、今度は申告してやり直すことは不可能です。

申請人は銀行にお金を預ける習慣がなく、持ち運んでもらった現金は自宅に保管しておいて、会社設立時に証明のため出資金として銀行に入金しております。(受け取った日に即入金はしておりません。間接証拠としても成り立たないかと思われます。)

このような状況で、入国時に現金の持込を申告していませんが、持込んだ外国人の証明書(申述書というか宣誓書というか)だけでは、入管のいうとおり立証とならないでしょうか?

立証となる可能性が高いのであれば、2年前当事務所で、入国時に申告しないでも許可された前例を提示して、当初の申請と同じ資料で再申請してみようと考えています。

というよりも現時点でこの方法しか思い浮かばないので、何か良い方法がありましたらお教え頂きたくご相談させて頂きました。

◯菰田弁護士の回答

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