解雇予告手当の支払い方法について 投稿日: 2024年7月1日 2024年7月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 採用・雇用・退職・解雇, 事例(会員専用) ◯事案の概要 明細で内訳が確認できれば給与と解雇予告手当を合算して支払ってもよいか ◯相談内容 解雇予告手当の件で質問させていただきます。 5日分の給与の支払いと、14日分の解雇予告手当を支払う場合、給与明細に給与分と解雇予告手当がわかるように内訳を分けていれば問題ないでしょうか? それとも給与と解雇予告手当を別々に振り込みをした方がいいのでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 試用期間満了での解雇に不満を持つ元社員への対応次 次の投稿: 試用期間中の社員が過去に傷害致死罪などで起訴された可能性がある legalstock 2414RSS