有給休暇を取得した際の固定残業代について

◯事案の概要

有給休暇を取得した際の固定残業代について考え方が知りたい

◯相談内容

固定残業手当と年次有給休暇について質問させてください。

固定残業手当自体、労働基準法に明確な規定がないので、(従業員に不利のない程度に)細かいルールは企業ごとに自由に決めて良いと認識しています。

そのうえで、下記、それぞれの取り扱いで問題ないかという質問です。なお、この会社では有給休暇に対して「通常の賃金」を支給しています。

①月の途中で入社または退職した場合、基本給も諸手当も固定残業手当も、全て日割計算する

②社員が1ヶ月全て、年次有給休暇を取得して、出勤が0の場合、固定残業手当の支給も0とする

③1ヶ月全てではないが、年次有給休暇を取得した日については、固定残業手当を0とする(日割計算のような考え)

(1)わたし個人の考えとしては、①は当然、問題ないと考えています。

(2)②と③について判断がつきません。「出勤がない=当然、残業もない=固定残業手当も0」という理屈もあると思いますが、そもそも固定残業手当が「仮に残業時間が0でも支払うもの」と解釈できますので、そうなると「出勤0で実労働時間0、残業0」なら支払う必要があると感じます。

ただ、「どう取り扱うかが就業規則に明記されていれば②はギリギリセーフ」という解釈をしている弁護士もいて、判断がつかない状態です。

クライアントには、

・リスクを考えて、②③は違法と考えたほうが良い
・そのリスクが取れないなら、固定残業手当自体を廃止すべき

とアドバイスしたい気持ちではあります。菰田先生の見解を教えてください。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について