育休期間は昇給算定期間に含まれるのか

◯事案の概要

判例によれば育休期間は昇給算定期間に含まれるが異なる解釈が可能なのか知りたい

◯相談内容

育児休業中の労働者の定期昇給を行わなかった場合についてご教示いただけますでしょうか。

参考判例によりますと、簡潔に言えば人事評価によって昇給を決めている場合には、育児休業中の労働者の定期昇給を行わなくても違法ではないようです。一例しか見ていないのですが、このような見解でも問題ございませんでしょうか。

また、個人的には12ヶ月のうち、9ヶ月休業していた場合には、賃金規程で「育休期間は昇給算定期間に含まない」(適法)との規定があれば、12ヶ月の半分以上を休業していたので昇給を行わなくても問題ないのではないかと考えます。

一番無難な方法は、昇給期間に勤務した期間に応じて昇給額を調整するのがよいとは考えますが、仮に年功序列的な昇給の場合には、3ヶ月程度でも勤務していたら昇給は必要でしょうか。

【参考:大阪地裁判決(平成31年4月24日)】
定期昇給は在籍年数に応じて一律に実施され、年功賃金的な考え方が原則であると指摘。育休を取得した職員を昇給させないのはこの趣旨に反し、将来的にも昇給が遅れることから違法との判決。定期昇給で得られたはずの基本給や賞与との差額分の支払いを命じた。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について