医療法人における持ち分の相続と議決権の行使について
◯事案の概要
医療法人における持ち分の相続と議決権の行使について認識を確認したい
◯相談内容
被相続人が経営していた会社の株主総会において、相続人が、被相続人の有していた株式の議決権を行使して取締役を選任する行為は、相続財産の処分に該当するという判例があるかと思います(東京地地方裁判所 平成10年4月24日)。
これを医療法人に当て嵌めると、旧法では同様の問題が発生するものの、新法では発生しないという解釈になりますでしょうか?
旧法の医療法人における被相続人の持ち分の財産的権利と、社員として議決権を行使する権利は分離されており、法定相続により相続人が当然に議決権を行使できることにはならないのでは?とも考えましたので、ご見解をお聞かせ願えればと思います。