持病がある従業員の自動車通勤に対する使用者責任と求償について

◯事案の概要

持病がある従業員の自動車通勤に対する使用者責任と求償についてアドバイスが欲しい

◯相談内容

クライアントから次のような質問がありました。この企業は使用者賠償責任保険に加入しているそうです。下記の案にて回答しようと思っておりますが、民事がよく分からず自信が持てません。ご意見頂戴できれば幸いです。

【事例】
てんかん持ちのスタッフについて、現在は使用者責任の観点から業務中に自動車や機械器具の運転を控えさせているが、今後、通勤手段としてのみ自家用車の運転を許可しようと考えている。

仮に通勤中に人身事故等で当該スタッフが加害者となった場合に、全責任を自分で取るという念書を当該スタッフに書かせたい。

念書があったとしても仮に事故が発生したら会社が使用者責任を負うことがあるのだろうか?

【回答案】
使用者責任の目的は被害者の救済であることから、会社としての責任を完全に排除することは困難である。仮に念書を書かせたとしても、自動車通勤を許可している以上、会社は事故に対する使用者責任を問われる可能性は高い。

念書はスタッフへの求償時における交渉材料になる程度のものだと考える。本事案は、使用者賠償責任保険でリスク軽減する事案だと思う。

◯菰田弁護士の回答

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