事故物件の具体的な判定ラインについて

◯事案の概要

告知義務の履行にあたり不動産が事故物件となる具体的な判定ラインを知りたい

◯相談内容

不動産の事故物件に関する告知義務についての相談です。

不動産の売買や賃貸をする際に、当該物件で自殺や殺人等の事件により人が死亡した場合については、買主や借主に対して告知義務があります。この場合、事故物件として告知義務が生じるのは、当該物件で死亡した場合のみなのでしょうか。それとも自殺行為や殺人行為が行われたのが当該物件であれば告知義務が生じることになるのでしょうか。

具体的には、例えば下記のようなケースでどの物件が事故物件の告知義務の対象となるのか?ご教授お願いいたします。

①自殺しようとしたのが当該物件内で、異変に気付いた隣人が119番通報し、搬送先の病院で死亡した場合は当該物件は告知義務のある物件になるのか?

②例えばナイフで刺す等の殺人の実行行為が当該物件内で行われ、逃げ出した被害者が近所に助けを求め、近所の方が119番通報をし、救助が間に合わず、近所の家の敷地内で死亡した場合、当該物件が事故物件となるのか?また近所の方の物件が事故物件となるのか?それとも双方とも事故物件になるのか?

◯菰田弁護士の回答

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