期待に沿わなかった役員の退職金を減額したい
◯事案の概要
期待に沿わなかった役員の退職金を減額することは可能か
◯相談内容
クライアント(卸売業)から役員退職金についてご相談をいただきました。
役員のうち常務取締役について(H31.4就任)、営業力に期待して参画していただいたのですが、期待できる成果を得られておりません。
社長としては退職時の退職慰労金について、規定通りには正直払いたくないという気持ちでいるのですが、この場合退職慰労金規程に功労なき場合減額できる、などを規定し、実際に減額させることは可能でしょうか。
労働法などの保護下にはないので比較的自由な規定ができるのではないかと考えております。