規則と実態の労働時間不整合について
◯事案の概要
規則と実態で労働時間に不整合が生じているので適切な対応を知りたい
◯相談内容
洋菓子製造業で、求人などでは1日の所定労働時間が8時間(8時~17時、12時から60分休憩)という表示をしています。年間休日110日なので、月の所定労働時間は年間平均で170時間になります。
当該会社は上記の休憩以外にも午前と午後に10分間休憩をとっており、就業規則にもその旨が記載されています。ただし、この休憩は経緯として後から決まった運用であり、「有給の休憩」として認識されています。パート・アルバイトも同様の理屈で、休憩はしているが時間給は払っています。
気になりますのは、会社が「休憩時間に給与を払っているのだから実働8時間だ」と考えていることです。
法的整理としては、所定労働時間は7時間40分で休憩は合計80分(60+10+10)の会社で、「午前午後の休憩10分については特別に給与を払っているだけ」ということになり、所定労働時間8時間ではないことです。そうなると労働単価も計算上、足らなくなってきます。
このような場合、現行規則では、休憩60分、午前10分、午後10分と記載され、午前午後は給与を払うとなっているところ、変更して、休憩は60分(のみ)と記載し、規則上は、午前・午後に10分間の就労免除をすることがあると変更をすることが必要でしょうか。
なにか他、対策などがありましたらご教示いただけましたら誠に幸いです。