過勤務の従業員に対し会社が行うべき措置 投稿日: 2024年4月4日 2024年4月4日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 月120時間の時間外労働となってしまった従業員に対して会社が実施すべき法的義務などがあれば教えてほしい ◯相談内容 3月が忙しく、月間120時間の時間外労働となってしまった社員が1名います。 本人の体調は特に問題ないようですが、仕事については4月の労働時間見通しは若干不透明といいます。 本人が希望すれば医師の面談のほか、会社が何か実施しておくべき法的義務、配慮義務はありますでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 就業規則にて出勤停止の定めはあるが期間の定めがない次 次の投稿: 契約終了で合意していた社員が無期転換を希望してきた legalstock 2363RSS