借入限度額の議決は事後でも有効か

◯事案の概要

借入限度額の決定については事後の承認ができるという認識だが相違ないか確認したい

◯相談内容

法人の借入限度額について、銀行から融資を受けた後に社員総会を開催して、事後的に承認することは可能でしょうか?例えば融資の実行日が3月1日、社員総会の開催日が12月1日などです。

裁判例(東京高判S34.3.30)では利益相反取引の事後承認が可能となっており、この判旨としては、決定や承認なしでも対外的な効力に影響がなく、株主は社内で勝手に決めた役員へ賠償請求できるためと理解しております。

融資を受けた当時とは社員構成が異なっており、今では議事録へ押印していただくことが難しいという事情があるため、ご教示いただけますと幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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