雇用契約の締結における労働者からの記載要請への対応

◯事案の概要

雇用契約の締結において労働者から解釈に困る内容の記述を要請されているため対応に不備がないか確認したい

◯相談内容

顧問先で、4月1日を始期とする有期6か月の雇用契約を締結する労働者がいるのですが、本人から以下の指摘がきたそうです。


現状、契約書上に契約終了時における告知義務がないように見受けられます。そのため「契約を更新しない際は、甲乙ともに契約終了の一か月前に告知を行う」の一文を覚書でも構わないので追加をお願いします。


「契約終了時における告知義務」とあり、雇止めの予告のことを仰っているのかなと思いましたが、それ以外でそのような義務がありますでしょうか?雇止めの予告であれば、本件は6か月有期の初回契約なので対象外と認識しております。

また、「甲乙ともに契約終了の一か月前に告知を行う」の点も気になります。(甲:会社 乙:労働者)甲からの告知ならともかく乙からもというのは、見ようによっては更新しない場合は甲乙の合意が必要とも言ってこられるリスクがあるかなと。

したがって、本件の労働者からの指摘には応じなくてよいと考えましたが、いかがでしょう?私の方で解釈漏れがないかご指摘いただけますと幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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