特別条項の通知を1年分まとめて行っても問題ないか 投稿日: 2024年3月29日 2024年3月29日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 特別条項の通知を1年分まとめて行っても問題ないか知りたい ◯相談内容 特別条項の発動についてですが、トラックの事業の場合、12か月すべてで発動の対象になってくるのですが、1年分まとめて、発動を通知するのはダメなのでしょうか? 36協定を結ぶときに「今期もすべての月で超えますので」と通知してしまえば早いように思います。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 事業承継の際に一部の従業員を継続雇用しないことのリスク次 次の投稿: 病気が原因で従前の業務を遂行できなくなった従業員への対応 legalstock 2363RSS