事業承継の際に一部の従業員を継続雇用しないことのリスク

◯事案の概要

事業承継の際に一部の従業員のみ雇用を継続しないことに労務上のリスクがあるのか知りたい

◯相談内容

親族間の事業承継を検討している医療法人があるのですが、承継者の一人が法人ではなく個人の診療所として運営することを希望しています。理由としては以下の通りです。

・医療法人の理事をしている弟に現状の報酬を払いたくない
・両親の意向により弟の理事解任は難しい
・従業員の一部に継続雇用したくない者が数名いる

法人を廃止して診療所を開設する場合は、法人と事業譲渡契約を締結した上で従業員の取り扱いについても合意し、継続勤務する法人のスタッフとは雇用契約を改めて締結することになると考えております。

一般的に管理者が同一で法人成りした場合には、実質的な雇用関係が継続しているものと認識されるかと思いますので、弟と一部のスタッフのみ雇用契約を締結しないとなると、どのようなリスクがあるのかご教授いただきたいです。

また、以下の2パターンで労働法規上のリスクが異なるかも教えていただけますでしょうか。ある程度の期間を空けて開設した方がリスクが減るかもしれないという素人考えです。

A:診療所が訴求指定を受けた場合(事業譲渡・カルテ引き継ぎ)
B:Aのリスクを回避するために、法人を廃止して一定期間が過ぎた後で診療所を個人開設する(事業譲渡・カルテ引き継ぎ共に無し)

◯菰田弁護士の回答

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