月給制移行に伴う就業規則の改定について
◯事案の概要
日給制から月給制へ移行するにあたり所定労働時間の考え方を確認したい
◯相談内容
これまで日給制で給料を支給してきましたが、来年度から月給制(欠勤等の場合はその分控除)に移行したいと相談を受けています。
労働時間は月から金までが7時間、土曜日5時間の週40時間で、休日は日曜日(法定休日)、祝日(日曜日と重なった時は翌日)、その他会社が指定する日としており、年間の総休日数は定めていません。
上記のような場合、1カ月の平均所定労働時間数の計算について確認させていただきたいです。
モデル就業規則では<(365-年間所定休日日数)×1日の所定労働時間数÷12>としていますが、今回のケースでは1日の所定労働時間が曜日によって変わります。
①このような場合に1日の所定労働時間を6.66(週の所定労働時間÷労働日)として計算してよいものでしょうか。
②平均で出す場合、端数が出てくるかと思いますが、端数を小数第〇位まで計算するかは労使で話し合って決めてもらってよいものでしょうか。調べた限りでは、切り上げ等労働者に不利になる計算でなければ、特に決まりはないようなのですが。