第二定年後の従業員を選択的に雇用したい

◯事案の概要

第二定年後の従業員を選択的に雇用したいという会社の意向に添うことは可能か

◯相談内容

契約社員やパートタイマーが無期転換権を行使しても契約期間を青天井にしたくないという会社があります。

就業規則では定年60歳、65歳まで再雇用。65歳以降は会社選択でさらに再雇用可能としているのですが、次のように第二定年の規定を追加する提案をしたところ、第二定年後も続けてもらいたい人には続けてほしいとのご意向です。

・65歳未満:満65歳の誕生日の属する月の末日
・65歳以上70歳未満:満70歳の誕生日の属する月の末日
・70歳以上…無期転換の日から起算して1年を経過した後に最初に到来する誕生日の属する月

①第二定年後に以下のような考えで再雇用ができますか?
・65歳までに第二定年を迎えた人は、65歳まで再雇用、65歳以降は会社選択で再雇用可能
・65歳以降に第二定年を迎えた人は、会社選択で再雇用可能

②第二定年を迎えた人は「定年後に引き続き雇用される有期契約労働者」に該当し、第二種計画認定の効力が及び、無期転換申込権が発生しませんか?

◯菰田弁護士の回答

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