退職者の競業避止義務について

◯事案の概要

退職者の競業避止義務について有効性等が知りたい

◯相談内容

ITに関するコンサルティング事業を行う会社の「競業避止義務」について、ご相談させていただきます。

入社時に機密保持および個人情報保護に関する誓約書を取っています。現在そこには競業避止義務の項目はありません。会社からの要望で、入社時のこの誓約書に、退職後の競業避止義務を入れてほしいという要望があり、1年間の期間について一文追加を考えています。損害賠償は考えておりません。

【入社時の誓約書に競業避止義務を定める場合】
①いわゆる合理性を判断される6要件を吟味して作成しようと思いますが、入社時に合意いただくこの書面に、6要件のひとつである代償措置が書かれていないと、自由意志で在職中に合意いただいたとしても、やはり退職後の競業避止義務を課すことはできないのでしょうか。争いになったとき、無効となるのでしょうか。

【入社時に誓約書に合意していても退職後、競業他社に入社すると判明した場合】
②上記の状況が近く退職する社員で起こり得るそうで、退職時に念書を取りたいと会社に言われています。ここでは必ず、補償金のような代償措置を盛り込まないと、書面としての有効性はないのでしょうか。あくまで争いになったときに代償措置がないと無効になりやすい、という理解でよいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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