社会福祉事業者が経営難により事業内容を変更する場合の根拠

◯事案の概要

社会福祉事業を行っている会社が経営難から事業内容を変更する場合に利用契約書を根拠にしたいが問題はないか

◯相談内容

障害児の福祉サービス事業を行っている会社が、利用者と交わす利用契約書の解釈についてご指導いただければと思います。

会社は令和6年度の障害福祉サービス等の報酬改定が実施されると、現状の事業内容(放課後等デイサービス95%+児童発達5%)では経営が困難になることが予想されるため、現在の放課後等デイサービスの利用者を減らし児童発達の割合を増やしたいと考えています。

そこで、経営困難を理由に利用者を減らすにあたり、利用契約書の「契約の終了」条項に定められている「やむを得ない事情により事業所を廃止または縮小する場合」の条文をもって利用者との契約を解除することは問題ないと私は考えていますが、問題がある場合または留意点があればご指導いただきたくお願い致します。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について