医療法人の売買について

◯事案の概要

閉院後1年以内の医療法人を売買することは違法なのか

◯相談内容

閉院後1年以内の法人売買は、医療法65条に基づき違法ではないか?という質問です。

同法同条は設立の取り消しについて述べられているもので、特に休廃止の後1年以内の法人売買を禁止するものではないと思うのですが、この認識は正しいでしょうか。

【参考:医療法第65条】
都道府県知事は、医療法人が、成立した後又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を休止若しくは廃止した後一年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について