最低賃金および割増賃金に算入しない手当の規定について

◯事案の概要

最低賃金および割増賃金に算入しない手当の規定案について意見が欲しい

◯相談内容

最低賃金および割増賃金に算入しない手当として以下の規程を検討しています。あくまで、これから設計する前提となります。いわゆる歩合給です。

補足として、実績は毎月支給ではない想定ですが、年9回など連続して支給している月もあるという前提です。大分おかしな規定ですが、ご意見をいただきたいです。

【規定案】
○○手当は、以下の要素を総合的に勘案し、支給することがある。
・過去2か月間の会社への貢献度
・過去2か月間の他の従業員の協調性評価
・事業年度ベースにおける会社の経営状態評価
・向こう2年間における会社の経営見通し
・過去6か月の日本の経済成長率

2.前項の〇〇手当は、過去2か月間における所定労働時日に対する出勤率が8割を下回る社員に対しては支給しない。

◯菰田弁護士の回答

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