退職した社員が在職中に会社へ与えた損害についての請求等

◯事案の概要

退職した社員が在職中に会社へ与えた損害について本人が応じない場合は身元保証人へ通知する旨を伝えること、また、身元保証人へ賠償を請求することに問題はないか

◯相談内容

先月退職した社員(自己都合退職)が在職中に行った行為で会社が損害を受けた場合、元社員の保証人に請求することは可能でしょうか?

今回の事案では、会社が受けた損害額は8万円と少額なため、文書で請求を出して「もし応じない場合は法的措置を検討する」と書く流れで進めようと思います。実際にこの金額だと訴えるまでは行かないと思います。この通知書に「応じない場合は身元保証人(この場合は親です)に通知する」と書くことも一定の効果がある様にも考えます。

こういったケースで、既に退職した社員の身元保証人に連絡して請求するという行為は法的に問題があるでしょうか?あるいは、通知する文書にも「身元保証人に連絡する」という表現も書かない方が良いでしょうか?

この方は40代男性。勤務歴は約20年。退職金は中退共なので、会社で問い合わせたらしいのですが、やはり減額は難しいと言われてしまったようです。

◯菰田弁護士の回答

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