役員退職慰労金の支給有無を規程で恣意的に分けることは可能か

◯事案の概要

新たに役員退職慰労金規程を設けるにあたり、役員によって支給の有無を分けることが可能なのか知りたい

◯相談内容

役員の退職金の件でご相談させて下さい。

現在、役員退職慰労金規程が無い会社で、2名退任する関係で規程を税理士さんが進めています。そこで、時系列的に先に退任する役員には支給で、後で退任する役員には不支給にしたいとのこと。先に退任する役員は、身内というだけの理由なのですが…。

規程を株主総会の決定で自由に決めてしまえば良いとすれば問題ないのでしょうか。ご教示頂けましたら幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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