建設業の営業停止処分を受けた場合の従業員の出向

◯事案の概要

営業停止期間中の建設業者が他の建設会社へ従業員を出向させることは可能か

◯相談内容

建設業法に基づき、建設業の営業停止処分を受けた会社が、営業停止期間中に従業員を在籍出向という形で他の建設会社に出向させることは可能でしょうか?

営業を停止されたのは建設工の契約締結や締結のための入札、見積り等であり、出向については行っても良いと考えています。

ただ、名目上出向となっていても、実態として工事を請け負うことが無いようにしなければいけない。

この考え方でよいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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