成年被後見人へ金銭債務を集金する旨の通知が届いた
◯事案の概要
成年被後見人へ金銭債務を集金する旨の通知が届いたが時効の援用が可能だと考えている
◯相談内容
私が新たに成年後見人に就任した方の所に、金銭債務の弁済を促す「訪問予告通知書」添付文書が届いていました。指定された期日までに振込を行わなければ、債権回収業者が自宅へ訪問する旨の内容です。
この方は施設に入所されていて、後見人就任のため引き継ぎを受けた際に、この文書を受け取りました。施設としては、特に何もしていなかったそうです。
最終弁済期限が平成15年12月6日であり、消滅時効の援用ができるのではないかと考えたのですが、いかがでしょうか?
ちなみに、この方は、このお金を支払うと、手持ちの財産はほぼなくなります。