労災か否かの判断が難しい場合の対応

◯事案の概要

疾病の発症が労働環境にあるのか否か判断が難しい場合における労災についての会社対応を相談したい

◯相談内容

労災なのか判断が難しい場合の対応についてお考えを教えてください。

消防器具の販売や工事を行っている会社の従業員で、2023年12月20日ごろ業務中に具合が悪くなったとのことで車で休憩していたものの良くならず、急遽、現場近くの病院で診断してもらったところ心筋梗塞になっており、即日入院しました。職場へは約1か月後に復帰できる見込みです。

当時の現場では、温かい室内(シャツでも良いくらい)と大変寒い屋外と、寒暖差がある場所を往復していたようですが、従業員自身は今思えば心筋梗塞の兆候といえる異変を以前から感じていたらしいです。

業務だけが原因ではないものの、寒暖差が異常な状態と言えるものであったなら会社としては労災ではないと考えており、傷病手当金の準備をしているが、労災の可能性も考えるとどう対応してよいものか悩んでいます。今後の会社の対応方針としてどうするべきでしょうか?個人的には厚労省のパンフレットに記載されている「異常な出来事」に該当する可能性があるのではないかと思っております。

会社が労を惜しまないのであれば、従業員から発症に至るまでの過程や他の従業員も含めて当時の現場状況を確認して、整理したうえで労働基準監督署に一度相談して、労災に該当しそうか判断を仰ぐ、ただ、あくまで労災には該当しないと会社が考えるのであれば、後で従業員から労災になると言われるリスクは踏まえたうえで、それでも良いのであれば、傷病手当金で申請してもらう。

このように伝えようと思うのですが、先生のお考えはいかがでしょうか。

【参考:厚労省『脳・心臓疾患の労災補償について』認定要件3:異常な出来事】
作業環境の変化(急激で著しい作業環境の変化)例:著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合

◯菰田弁護士の回答

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