退職代行を利用している本人と直接連絡が取りたい 投稿日: 2023年12月4日 2023年12月4日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 採用・雇用・退職・解雇, 事例(会員専用) ◯事案の概要 退職代行等を介してのみ連絡を取るように要請されている場合は本人へ直接連絡せず必ず弁護士を通す必要があるのか ◯相談内容 退職代行で、弁護士やユニオンが、連絡窓口を指定し、以後、本人他家族などにも一切の連絡を取らないよう要請してきますが、引き継ぎもなされないまま急に飛ぶので本人と直接連絡を取りたい時があります。 この場合、いちいち弁護士等を通す必要ありますか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 就業規則に退職届を提出する旨の記述があっても口頭による意思表示は有効なのか次 次の投稿: 採用予定者にのみ禁煙を要請することは可能か legalstock 2381RSS