退職金規程がない状況での支給は退職所得として認められるのか

◯事案の概要

運転資金の貸主が退職するにあたり返済額相当を退職金として支給したいが規程が存在しなくとも退職所得として認められるか

◯相談内容

下記の状況において退職所得として問題ないかをご教示いただけますでしょうか。

A事業所:Aの個人事業(クリニック)
B事業所:Aが法人成りした医療法人社団

現在はB事業所として事業を行っています。
従業員は8名で、就業規則、賃金規程はあり(届出は無し)。

A事業所時代に運転資金300万円を借りた人物が退職することになりました。下記の状況です。

・借用書なし(理事長と退職金代わりにするとの口約束したらしい)
・A事業所の通帳に振込記載あり
・B事業所設立の決算書には借入金としての記載なし

B事業所の就業規則では退職金なしですが、税理士に相談しましたところ「B事業所から退職金として年率3%(約9万円)の利息を足して支給するべき」との回答でした。

上記事情において、下記①②についてご教示いただけますでしょうか。

①退職金規程がない状況で300万円程度の金額を特別退職金として支給しても、退職所得として認められるか
②特別退職金支給時の注意点

【私見】
①私としては退職金規程がなくても、300万円であれば下記の②の対応を行えば退職所得として認められると考えます。

②「退職所得の受給関する申告書」、「退職金の合意の覚書(退職金であることの証明のため)」を準備する。

上記①②以外に注意点等がございましたら、お知らせいただけますと幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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