病休中の従業員が過去の怪我を持ち出して労災申請しようとしているため期間満了で雇用契約を解除したい

◯事案の概要

腰部脊柱管狭窄症により入院中の従業員が過去に通勤中のバスで転倒したことを理由に通勤災害を申請しようとしているため休職期間満了をもって雇用契約を解除したい

◯相談内容

介護事業所の従業員が腰部脊柱管狭窄症により入院中で、手術を行います。そのため、休職発令(1か月)され、規則上では治癒せず復職できない場合は休職期間満了日をもって退職とあります。

ちなみに関与して日が浅いクライアントであるため、就業規則は弊社が作成したものではなく、傷病手当金の支給申請書の証明依頼があり、当初は記入を求められておりました。

しかしここへきて、入院中の従業員がこの傷病は5月に帰宅途中のバスの車内で転倒したことがその要因だと言い始め、通勤災害の申請をすると言ってきました。(従業員は、もし労災保険に切り替えができれば、まだしばらく在籍できるに違いないと思っている節があるとのこと。)

このバスでの転倒については、当時会社への報告もなく、病院にも行っていない(その時点では当然何事もなく回復)そうですが、今回の入院に際し、主治医に話はしたと言っています。(因果関係の有無はまだ確認していません)

事業主はバスのくだりは後付けの理由に過ぎず、今ここから通勤災害の申請をしたとしても現在発令中の休職期間満了までに結論は出ないと思うのですが、どうしたらよいか?と尋ねてきました。

私は休職期間が1か月しかないので短いのでは?という懸念もありますが、そもそも業務災害ではないので、労災保険(通勤)が適用になったとしても業務災害における事業主の解雇制限などもないため、現在の休職期間満了で雇用契約が解除されても、差支えないのではないかと考えています。

それに労災保険は退職後であっても給付を受ける権利に差はないと思いますのでこのまま満了退職を進めたいと思うのですが、菰田先生のご見解をお伺いできればと存じます。よろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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