育児休業からの復職に際し子どもを保育所へ預けずに就労したいとの申し出を拒否したい

◯事案の概要

職務専念義務規定を理由に保育所へ子どもを預けない場合は復職を拒否するということは可能か

◯相談内容

今回相談させて頂きたいのは、顧問先の労働者の育児休業からの復帰に関する労務トラブルになります。

・労働者Aが育児休業から復帰する際に「保育所の利用料が高いから保育所に入れずに復帰したい」という要望あり。

・会社としては、自身で保育しながらの業務は難しいと考えている為、育児休業を延長するか保育所に入れて復職するかのいずれかを希望しており、それ以外の条件では復職を拒否したい。

弊所の見解としては、就業規則にも職務専念義務の規定がある為、物理的に職務専念が難しい状況を鑑み、育児休業を延長するか保育所に入れて復職するかのいずれかでない限り、復職を認めないということが可能であると考えております。

不利益取り扱いに該当するか否かというリスクもありますが、あくまで復職の可否についてであり、不利益取り扱いには該当しないと考えます。見解の妥当性について、菰田先生のご意見を伺えればと思います。

◯菰田弁護士の回答

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