非営利型一般社団法人における理事の親族要件について

◯事案の概要

非営利型一般社団法人において理事と「特殊の関係にある者」の範囲が知りたい

◯相談内容

非営利性が徹底された法人(法人税法2九の二イ、法人税法施行令3①)の要件である『4.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。』の解釈についてご教授ください。

この「親族等」は「被相続人と特殊の関係にある者」(相令34③)として次のように掲げられているかと思います。


⑴ 被相続人の配偶者
⑵ 被相続人の三親等内の親族
⑶ 被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
⑷ 被相続人の使用人及び使用人以外の者で当該被相続人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
⑸ ⑶及び⑷に掲げる者と生計を一にしているこれらの者の配偶者又は三親等内の親族
⑹ ⑴~⑸に掲げる者のほか、次に掲げる法人の会社役員又は使用人である者
イ 被相続人が会社役員となっている他の法人
ロ 被相続人及び⑴~⑸に掲げる者並びにこれらの者と法人税法第2条第10号(定義)に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人


このうち⑷ 「被相続人の使用人」の被相続人が理事の場合についてですが、一般社団法人に勤務するものではなく理事個人に雇われている者であり、たとえば家政婦さん、私設秘書の様な方が該当するということでよろしかったでしょうか。

つまり、法人の職員(事務長等)や理事長の妻が職員として勤務していれば親族制限の規定にひっかからないということでよろしかったでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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