軽い怪我で長期休業している試用期間中の従業員を解雇したい

◯事案の概要

退職勧奨を受け入れず捻挫を理由に長期労災休業している試用期間中の従業員を予告手当を支払った上で解雇したい

◯相談内容

解雇相談です。

家庭用の食材宅配業に従事する従業員として

・9月2日入社
・9月4日に宅配中に足首を捻挫
・9月末日まで労災休業
・10月1、3、4日出勤
・10月5日に「適応障害」の診断書をもってきて欠勤中→傷病手当金を受給

会社の試用期間は3ヶ月間で、12月1日に試用期間満了。

会社は退職勧奨をしているが本人は辞めたくないとのこと。

30日前を切っていますが、その分の予告手当を払うとして係争になったときの見立てはどんなもんでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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