住宅手当の設計について

◯事案の概要

既に住宅補助を実施しているところ追加で住宅手当を新設することに問題がないか、またその設計が適切であるか知りたい

◯相談内容

仙台にある会社なのですが仕事の都合で長期的に東京で仕事をする必要が発生します。そこで住宅補助をしているのですが、この度、住宅手当を新設することになりました。

①こうなると、住宅に対して2つの補助があることになると思いますが何か不都合が生じたりしないものでしょうか?会社の決めようと言えばそうなのかもしれませんが、最初の住宅補助が税務上で問題になるなどがないのかなと。

住宅手当は、従業員が契約者になっている場合に支給する内容としており(通常そうかと思います)、また、住宅補助は会社が住宅の契約者になっています。そこで整合性を取るために、住宅手当の内容に、業務命令で東京にいった場合、契約者が会社であっても住宅手当を支給すると追記したいと思います。

②ただこの時に、住宅手当について一律の支給とみなされたりすることはないのか心配です(残業単価にいれなさいなど)。また、会社が契約者なのに、住宅手当の対象とすることで、住宅手当の一律支給とみなされることはないものでしょうか?

形としては、東京に赴任している人に対しては、会社が物件の契約者になり、一定以上の金額の物件の場合には、本人のお給料から天引きします。(支援制度ということですね)

また、

③会社が補助をしていて、ある一定ラインを超えると本人負担が発生する訳ですが、この場合に住宅手当のほうの支給基準として、家賃額を基準とすることが一般的かと思いますが、補助を受けているのに、補助された額を控除せずに家賃額として取り扱って良いものでしょうか?会社の決めようかとは思うのですが、住宅手当のほうの一律支給では?という指摘につながらないかというところが心配です。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について