退職にかかる就業規則の有効性について

◯事案の概要

退職にかかる就業規則の記載内容が有効か否かを知りたい

◯相談内容

現在、ある企業さんの就業規則の改定を行っているところなのですが、自己都合による退職手続きの規定の箇所で、以下のような規定がされておりました。


従業員が、自己都合により退職しようとするときは、原則として退職予定の45日前までに、書面により退職願を提出しなければならない。ただし、退職予定日の45日前までの期間に有給取得予定日が含まれる場合はその日数を45日に加算した日数とする。


①会社が云いたい事はよくわかるのですが、仮に有給が40日残っていた場合、約3ヶ月前までに退職願を出せということなのですが、現実的ではない規定のような気がするし、そもそもこの規定自体有効なのかどうか先生のご意見を伺わせてください。

また、同上別項のところに以下のような規定がされておりました。


退職を申し出た者が、退職日までの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならず、会社が求めた場合は、退職日から遡る2週間(所定休日を除いた14営業日)は現実に就労しなければならない。これに反して引継ぎを完了せず、業務に支障をきたした場合は、懲戒処分及び退所金を不支給処分となる場合はある。


気になったのは、最後の「これに反して引継ぎを完了せず、業務に支障をきたした場合は、懲戒処分及び退職金を不支給処分となる場合はある。」の箇所です。

②辞める人に懲戒処分をしたところでというのはありますが、退職金を不支給処分となる場合とあるのですが、実際に退職金が不支給となった場合、揉める原因にならないかな?と思いました。程度の問題はあると思いますが、ここは減額がベターかと思いますが、こちらについても先生の意見を伺わせてください。

◯菰田弁護士の回答

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