解散した会社の権利能力について知りたい

◯事案の概要

解散会社の権利能力として認められる清算に必要な処分の範囲について知りたい

◯相談内容

【概要】
解散中の会社が、自社保有の不動産に対してテナントを入居をさせることの可否について検討しています。

当初、法人保有の不動産を売却し清算を行う予定で解散をしました。その後数ヶ月で売却完了する見込みで合ったところ、売却完了まで1年以上かかることとなったため、その間の賃料収集を得るために、テナントを入居させたいということになりました。

【検討事項】
解散会社の権利能力について、清算に必要な範囲でのみ権利能力を有する関係上、解散後に入居契約を締結することは可能か疑義があります。

解散をスムーズに終えるため資金を得るという目的においては可能と考える余地もありますし、清算人にとしても、残余財産の最大化につながる行為のため義務にも違反しないとも考えられます。

【見解】
私としては、株主、清算人、テナント3者にとって、不利益のないことであり許容されると考えたいのですが、ご見解はいかがでしょうか。なお、債権者はおりません。

◯菰田弁護士の回答

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