住所記載のない退職合意書は有効か

◯事案の概要

住所記載のない退職合意書に有効性があるか知りたい

◯相談内容

本日は、(退職者と取り合わす)「(退職の)合意書」の件で、1点だけ確認させてください。

色々と会社とトラブルがあった外国籍の正社員に辞めてもらうため、条件提示をし、内容にも納得をしてもらい(英語に翻訳をして理解を得た)合意書にサインを求めたところ、

・自分の名前はちゃんと自署してくれた
・押印もしてくれた

ただし、「住所はどうしても記載したくない!」とのことで住所は記載されていない合意書が会社に送られてきました。

合意書の内容が違法でない内容であれば、退職合意書に住所が記載されていなくても法的には有効である、という考え方でOKでしょうか?

合意書の最後には以下の記載があり、「合意書を熟読し十分に理解した上で署名捺印」した状態であります。


甲乙間において、円満退職の事実を相互に確認し、相互に今後の益々の活躍を祈念するとともに本合意書に定めるほか、何らの債権債務も存しないことを相互に確認する。

なお、本合意を証するため、合意書を2通作成し、記名押印して各1通ずつこれを保管する。なお、乙は、本合意書を熟読し十分に理解した上で署名捺印した。


◯菰田弁護士の回答

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