当事者に帰責性がないケースの賃金債権について一般的な規定を知りたい
◯事案の概要
業務遂行が不可能で当事者のいずれにも帰責性がない場合における賃金債権の一般的な規定を知りたい
◯相談内容
弊社クライアントが派遣先、派遣元から提示された派遣基本契約書の派遣料金のところで、以下の文言の記載がありました。
地震、台風等の天災、感染症、疫病等の流行その他甲、乙又は派遣労働者いずれの当事者の責めに帰することのできない事情により派遣労働者の業務遂行が不可能となった場合は、甲(派遣先)は、派遣料の6割に相当する派遣料金を乙(派遣元)に対して支払う。
危険負担の問題かと思いますが、一般的に不可抗力の場合、どのように規定することが多いのでしょうか。