会社法339条(解任)の損害賠償額について

◯事案の概要

会社法339条(解任)の損害賠償額について解釈が正しいか知りたい

◯相談内容

会社法339条(解任)についての質問です。

解任は株主総会の決議でいかなる理由があれ、有効となる、ただし、正当な理由がある場合を除き、損害賠償請求されるという理解でよろしいでしょうか。

といいますのは、社内不倫をしていた役員(決定的な証拠はない)を解任したいというニーズがあり、お金は払うので辞めてもらいたいという事案があります。

当該損害賠償額とは任期満了までの役員報酬全額と考えればよろしいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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