逮捕勾留された社員の懲戒休職について

◯事案の概要

逮捕勾留された社員を遡及して懲戒休職としたいが有効か

◯相談内容

懲戒休職として、就業規則に規定している会社が、刑事事件で、逮捕勾留、その後の自宅待機期間もふくめ、その人物に遡って懲戒休職としようとしている会社があります。

業務の都合上、これ以上休まれると困るそうです。

この処分の有効性、本人合意があれば有効となるか、ご教示ください。

◯菰田弁護士の回答

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