逮捕勾留された社員の懲戒休職について 投稿日: 2023年11月6日 2023年11月6日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 逮捕勾留された社員を遡及して懲戒休職としたいが有効か ◯相談内容 懲戒休職として、就業規則に規定している会社が、刑事事件で、逮捕勾留、その後の自宅待機期間もふくめ、その人物に遡って懲戒休職としようとしている会社があります。 業務の都合上、これ以上休まれると困るそうです。 この処分の有効性、本人合意があれば有効となるか、ご教示ください。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 期間満了で契約を更新しなかったスタッフに雇い止めの証明書を請求された次 次の投稿: 会社法339条(解任)の損害賠償額について legalstock 2381RSS