割増賃金の算定について

◯事案の概要

月60時間超の割増率増に関して算出方法を教えてほしい

◯相談内容

月60時間超の割増率増に関するご相談をさせてください。

建設業の顧客で

・1日8時間、1週40時間(土日休)
・土日勤務に関しては135%の割増適用
・月20時間分の固定残業代
 (月〜金曜日の平日残業のみが対象)
・月末締め

という設定です。今回9月の給与計算で以下の相談がありました。ちなみに9月残業計は77時間でした。

9月1日から順番で残業集計していくと9月23日から月60時間超に至る。そこから割増率を引き上げることは理解するが

[1]9月23日以降の月60時間超の分を全て150%で計算するべきか?

[2]9月23日以降の平日残業(実際には23日以降の平日残業は4.5時間発生しております)のうち125%分は月20時間分の固定残業代に含め、残りの25%と土曜日勤務の150%を支払う形にできるか?→ちなみに顧客はこちらを希望しています。

以上の相談を受けたのですが、一旦は、[1]の回答をしましたが、私の中で2つの疑問が生じました。

①そもそも月60時間の計算は給与計算期間の初日から日毎、週毎に順番で行う必要があるのか?それとも一旦給与計算期間全体の残業時間(今回でいえば77時間)を計算した上で前述の固定残業代分に割り振る等して行って良いのか?

②月60時間超の計算を行う際、今回の顧客のように平日125%、土日135%といった割増率の差がある場合でも、あくまでも60時間超は150%であると規則等で定めれば特段の問題はないのか?もし60時間超について25%を上乗せという解釈を純粋に適用すれば土曜日分は160%となる。

改めて整理をさせて頂きたくご相談させて頂きます。

◯菰田弁護士の回答

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