手当に含まれる残業代と実際の残業代の算出で割増率が異なる
◯事案の概要
手当に含まれる20時間分の残業代と実際の残業代の算出において異なる割増率が適用されている運用の可否を知りたい
◯相談内容
例えば営業手当50,000円だとして、仮にこの中に20時間分の残業代が含まれているとします。20時間分の残業相当額が仮に25,000円であるならば差額の25,000円は基準内賃金として残業単価計算に算入させる必要があります。
上記のような20時間分含み設定をしているものの残業単価計算時の差額算入を全くしていない会社が先日あったのですが、今後の差額算入を回避すべく以下のような建て付けは成立するものでしょうか?
① 20時間分の残業代としてジャスト50,000円を払っている。その根拠として割増率最下減の1.25ではなく1.25以上の設定でもって50,000円にしている。
② ①の50,000円の設定時は1.25以上で考えるが、実際の日々の残業計算時は1.25の最下減率で計算する。
①と②の割増率の適用の違いについての可否判断をお願いしたくご相談させて頂きます。