募集株式の発行決議前に作成した同意書に効力はあるのか
◯事案の概要
募集株式の発行決議前に出資する場合において、この時点で作成した同意書に効力があるのか知りたい
◯相談内容
株式会社の募集株式の発行について、相談させてください。募集株式の発行決議前に、出資者が会社へ出資金を送金したいケースについてです。
会社としては、まとまった出資者が整ったら、募集株式の発行決議をして、増資をしたいようです。その際、エビデンスとして「近い将来、送金した資金が出資金になる契約書」がほしいと要求がありました。
募集株式の発行決議をしていないので、何ら事実が発生していない状況です。この時点で、相互に、将来の増資を約束しても、増資の確約はなく、ただの約束だと思います。作成するとしたら、「この〇〇〇〇万円は、将来〇〇が増資する際の出資金であることを確認」旨の同意書になると考えます。
そもそも、このような同意書が有効であり、効力があるか微妙で、都度都度、募集株式の発行決議を経たほうがいいと思っています。先生のご経験で、アドバイスをいただきたいです。