実務における36協定記載時間の重要性について
◯事案の概要
労使紛争が発生した際など、36協定に記載されている上限時間は実務上どの程度重視されるものなのか
◯相談内容
ドライバーの1カ月の上限時間を36協定に定める際の時間数についてご相談です。
2024年問題に向けて、トラックドライバーには年間960時間の残業の上限時間が定められますが、年間の上限時間だけが決まっていて、他の職種の方のような1カ月の上限基準(月平均80時間とか100時間とか)の定めはありません。
年間960時間÷12カ月で80時間と定めるケースが多いと思いますが、どうしてもそれ以上の上限を定めたい会社も出ると思います。実際に1ヵ月で100時間とか120時間とかの残業をさせるかどうかは別にして、こういった数値を入れることは実務上は可能だと思われます。
もしこういった会社で精神疾患を患うドライバーが出たり、労災事故が起きた場合に36協定の記載時間はどれだけ重視されるものでしょうか?相手側の弁護士さんやユニオン、労基署などなど…
36協定の記載時間より実態を重視して、そこまで労働時間が長くなければ36協定の記載時間は問題にならないか?それとも36協定に長い時間数が記載されていれば、その時点でドライバーに長時間労働を課す会社だと見られて不利になってしまうのか?
アドバイスをお願い致します。