パートタイマーの就業規則における雇用年齢の整合性について

◯事案の概要

パートタイマーの就業規則における雇用年齢の記載について整合性に問題がないか知りたい

◯相談内容

パートさんの就業規則についてですが

「定年60歳で65歳まで有期労働のパートして再雇用する。無期雇用のパートが定年年齢を超えている場合には第2定年として65歳。有期雇用労働のパートの雇用上限は70歳。」

ざっくりですが、このような内容としているのですが、問題ないでしょうか?(整合性はとれているでしょうか?)

◯菰田弁護士の回答

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