パートタイマーの就業規則における雇用年齢の整合性について 投稿日: 2023年10月2日 2023年10月2日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 パートタイマーの就業規則における雇用年齢の記載について整合性に問題がないか知りたい ◯相談内容 パートさんの就業規則についてですが 「定年60歳で65歳まで有期労働のパートして再雇用する。無期雇用のパートが定年年齢を超えている場合には第2定年として65歳。有期雇用労働のパートの雇用上限は70歳。」 ざっくりですが、このような内容としているのですが、問題ないでしょうか?(整合性はとれているでしょうか?) ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 死因贈与契約による意思表示は法的に有効か次 次の投稿: 実務における36協定記載時間の重要性について legalstock 2381RSS