物上保証人は情報提供を受け取ることができる保証人にあたらないのか

◯事案の概要

物上保証人たる法人が債権者たる銀行へ債務者の残高を照会しても情報提供は受けられないとの認識で相違ないか

◯相談内容

民法458条の2 保証人の範囲について

情報の提供を受けることができる保証人とは、「連帯保証人」「保証人」の人的保証人だけで、物的保証人は含まれないと思いますが、いかがでしょうか?

物的保証だけをしている法人が、債権者(銀行)に債務者の残高等を知りたいと思っていますが、この条項では、物的保証人は含まれないと思うのですが・・・

【参考:改正民法 第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)】
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

◯菰田弁護士の回答

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