休業補償は非課税所得にあたるか
◯事案の概要
業務災害により休業する社員に対し、賃金規程に定められた休業補償を支給するが、これは非課税所得にあたるか
◯相談内容
休業補償の所得税についてご教示いただけますでしょうか。
業務災害により休業する社員に対して、待期期間については給与の満額(3日分)を休業補償として支給します。4日目以降については、労災保険から休業補償給付を受ける予定ですが、それとは別に会社として、休業日について「平均賃金の20%相当額」を休業補償として支払います。
いずれも賃金規程に規定があります。上記の場合に、会社が支払う休業補償であっても非課税との認識でよろしいでしょうか。特に、待期期間の3日間は通常の賃金と同額を支給するため、気になるところです。