有期契約と期間の定めのない試用期間との差異について

◯事案の概要

有期契約と期間の定めのない試用期間では法的にどちらを選んでもよいのか

◯相談内容

よく入社時から3ヶ月間の有期契約を締結することで、ミスマッチを防ぐ雇用契約書を見ることがありますが、神戸なんとか事件の最高裁判決により、裁判実務上はこのような3ヶ月の有期契約と期間の定めのない試用期間との差異はないことから、法的にはどちらでもいいのかなという気がしています。

先生は試用期間っぽい3ヶ月間の有期契約締結に対してどのようなご指導をなさっておられますか。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について