有期契約と期間の定めのない試用期間との差異について 投稿日: 2023年9月15日 2023年9月15日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 採用・雇用・退職・解雇, 事例(会員専用) ◯事案の概要 有期契約と期間の定めのない試用期間では法的にどちらを選んでもよいのか ◯相談内容 よく入社時から3ヶ月間の有期契約を締結することで、ミスマッチを防ぐ雇用契約書を見ることがありますが、神戸なんとか事件の最高裁判決により、裁判実務上はこのような3ヶ月の有期契約と期間の定めのない試用期間との差異はないことから、法的にはどちらでもいいのかなという気がしています。 先生は試用期間っぽい3ヶ月間の有期契約締結に対してどのようなご指導をなさっておられますか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 契約書の誤記載による不動産売買契約への影響について次 次の投稿: 休業補償は非課税所得にあたるか legalstock 2381RSS